受講とは?/ レイク
[ 579] NOVA:受講生向けQ&A
[引用サイト] http://www.nova.ne.jp/information/qa-students.html
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Q.受講契約の解除手続きは済んでいる、もしくは解除手続きの途中だが、授業が再開されることになった場合、解約手続きを取り消し、レッスンを受講したい。 (株)ジー・エデュケーションにおいては、これまでの再開教室およびお茶の間留学における受講生の皆様のご入会状況、並びにここ最近は旧NOVAの受講生の方々から新規生徒様へお問い合わせが移行しつつある状況等にかんがみ、優遇措置対象の入会期限を 当ホームページでもお伝えしておりますとおり、当社のスポンサーには(株)ジー・エデュケーション(株式会社ジー・コミュニケーション100%子会社)が決定し、当社の事業は(株)ジー・エデュケーションに承継されることとなりました。既に、全国各地で多数の教室が同社に承継され、レッスンが再開されておりますが、具体的にどの教室が再開されたかなどについては、ジー・コミュニケーショングループのホームページ 現在、事業承継先の(株)ジー・エデュケーションにおいて、事業を承継してレッスンを再開する教室の選定を進めているところですが、再開が決定した教室は、ジー・コミュニケーショングループのホームページによりお知らせさせていただくこととなりますので、同グループのホームページ 各教室における「駅前留学」事業のほか、「お茶の間留学」事業につきましても、スポンサーである(株)ジー・エデュケーションに承継されることとなっており、既に平成20年1月14日から本格再開をしております。詳しくは、ジー・コミュニケーショングループのホームページ NOVA受講生の皆様と当社の間における受講契約は、事業の承継先である(株)ジー・エデュケーションには引き継がれません。したがいまして、受講生の皆様が今後再開された教室で受講をされる場合であっても、これまでのレッスンポイント、VOICEチケット等をそのままお使いいただくことはできません。ただし、 NOVA受講生の皆様が(株)ジー・エデュケーションと新たに受講契約をされる場合には、受講料の75%OFF(未消化分受講料相当時点まで)で受講することが可能となっております。その他、再開された教室で受講をされる際の受講料等につきましては、 Q.受講契約の解除手続きは済んでいる、もしくは解除手続きの途中だが、授業が再開されることになった場合、解約手続きを取り消し、レッスンを受講したい。 既に受講契約の解除手続きをされた受講生の皆様のうち、前払い残金が残っている方については、解除手続きをされていない受講生の皆様と同様の条件で新たに(株)ジー・エデュケーションと受講契約をしていただくことが可能です。 ご質問以外のお問合せも含め、当社からNOVA受講生の皆様お一人お一人への個別対応につきましては、誠に申し訳ございませんが、体制がとれないため、差し控えさせて頂いております。 恐れ入りますが、カルテは、当社が生徒様お一人お一人の受講内容の把握などに使用しているものであり、従前より閲覧・配付はお断りさせて頂いております。 NOVA受講生の皆様のカルテについては、従前、事業承継先の(株)ジー・エデュケーションに引き継ぐ予定とお伝えしておりましたが、同社において、旧NOVAでの受講カルテがなくても支障なく受講を継続していただけるようなカリキュラムを編成していただきました。このため、基本的には、受講生の皆様のカルテを(株)ジー・エデュケーションに引き継ぐことはしておりません。 10月26日に経済産業省より、社団法人全国信販協会、及び社団法人日本クレジット産業協会を通じ、クレジット会社各社にクレジット利用者の保護措置を要請されました。それを受けて、クレジット会社各社が引落し停止の措置をされています。 なお、クレジットについては、受講生とクレジット会社の契約となりますので、万が一、請求が停止されていない場合は、クレジット会社各社に直接お問合せいただきますよう、お願い申し上げます。その上で、なお停止がされない場合は、消費生活センター、弁護士等にご相談ください。 誠に申し訳ございませんが、破産手続開始決定が出されましたので、破産手続によらない一部金や手付金などの返金は、法律上禁止されております。現時点において、一部金や手付金の返金はいたしかねることをご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお、今後は、裁判所の監督の下で破産手続を進めていくこととなりますが、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様の一部金や手付金に対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ません。破産手続の概要につきましては、後記をご参照下さい。 誠に申し訳ございませんが、破産手続開始決定が出されましたので、破産手続によらない月謝・手数料などの返金は、法律上禁止されております。現時点において、月謝・手数料などの返金はいたしかねることをご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお、今後は、裁判所の監督の下で破産手続を進めていくこととなりますが、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様の月謝・手数料などに対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ません。破産手続の概要につきましては、後記をご参照下さい。 破産開始手続開始決定が出され、当社のすべての営業活動は終了いたしましたので、受講生の皆様との受講契約は解除させていただくことになります。 ただし、誠に申し訳ございませんが、破産手続によらないレッスン料などの返金は、法律上禁止されております。現時点において、月謝・手数料などの返金はいたしかねることをご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお、今後は、裁判所の監督の下で破産手続を進めていくこととなりますが、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様の月謝・手数料などに対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ません。破産手続の概要につきましては、後記をご参照下さい。 破産管財人といたしましても、これまでの詳しい事情などをお聞きするため、随時連絡を取ろうと試みておりますが、現時点では、猿橋氏と直接連絡が取れておりません。 誠に申し訳ございませんが、現在、個別のお問い合わせに対応するだけの体制ができておりません。問い合わせの多かった事項につきましては、このQ&Aを適宜更新させていただきますので、HPをご参照くださいますようお願い申し上げます。 尚、教育訓練給付制度対象コースと同時にNOVA奨学金の申込みをされ、当該コースを修了された方であって、教育訓練修了証明書が未交付等の事情で今後教育訓練給付金を申請される方については、受講料から奨学金を差し引かない金額を教育訓練経費として、教育訓練給付金の支給申請をしてください。 過去に教育訓練給付制度対象コースを修了済みで、奨学金をノヴァより受領されていない方は、破産管財人室よりその旨の証明書を発行いたします。 教育訓練経費の対象額より奨学金分を差し引いた額で、教育訓練給付金の申請をされていた場合、その証明書をハローワークに持参すれば、時効の範囲内(支給決定から2年)で差額分(奨学金分を考慮した教育訓練給付金との差額相当)の追加受給が可能ですので、速やかに手続を行ってください。 奨学金に関する証明書は、2月末頃の発送を予定しております。万が一、3月10日になっても届かない場合は、破産管財人室にFAXまたは郵便の方法にて連絡下さい。その際、ご氏名(ノヴァの受講の際のご氏名と異なる場合は、併せて受講の際のご氏名),ご住所(同上)、お電話番号、ファックス番号を記載していただきますようお願い致します。 尚、パシフィックリースを利用されていた方につきましては、受講状況証明書とともにパシフィックリースより既払い額の証明書を発行し,同封しております。教育訓練給付金の申請をする際に、他の書類とともに公共職業安定所(ハローワーク) にお持ち下さい。 未消化の受講料に応じて、株式会社ジー・エデュケーションで割引措置の対象となりますのでそちらをご利用ください。 支払不能または債務超過にある債務者につき、裁判所の監督の下で、すべての資産を換価・現金化して、債権者の皆様への弁済に充てる手続です。債務者が会社である場合は、破産手続終了後、会社が清算・消滅することとなりますので、「清算型」の倒産手続きと呼ばれています。 大阪地方裁判所は、破産手続内で資産の換価・処分等を行う破産管財人として、従前、当社保全管理人に就任していた東畠敏明弁護士と_橋典明弁護士を選任いたしました。 当社は、平成19年10月26日(金)、会社更生手続及び保全管理命令の申立てを行い、同日、大阪地方裁判所から保全管理命令が出されました。以後、事業の維持更生のため、保全管理人の下で会社更生手続を進めてまいりましたが、今般、スポンサーである(株)ジー・エデュケーション(株式会社ジー・コミュニケーション100%子会社)に当社の事業を承継することが決定いたしました。そして、今後、当社において、自らが事業を継続することを前提として更生計画案を立案することは不可能な状況にあります。 会社更生手続とは、倒産手続の一種ですが、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、事業の維持更生を図ることを目的とする手続であり、「再建型」手続と呼ばれています。 これに対して、破産手続は、すべての資産を換価・現金化して、債権者の皆様への弁済に充てる手続であり、「清算型」手続と呼ばれます。破産手続終了後、破産会社は清算・消滅することとなります。 破産手続においては、破産管財人が、破産者のすべての資産を換価・現金化し、そのようにして集まった財団から、法律の規定に従って債権者の皆様に弁済ないし配当を行っていくこととなります。 破産法上、抵当権などの担保権付きの債権のほか、租税公課や労働債権(未払賃金・退職金)等が優先的に弁済ないし配当を受けられる債権とされておりますので、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様に対する配当(受講料等の返金)は極めて困難な状況といわざるを得ません。 NOVA受講生の皆様が破産手続内で配当(受講料等の返金)を受けようとされる場合には、所定の用紙に必要事項を記載の上、裁判所に対して、定められた期間内に債権届出をしていただく必要があります。 もっとも、当社の資産及び負債の状況からして、NOVA受講生の皆様に対する配当は極めて困難な状況といわざるを得ませんので、現時点においては、債権届出期間は定められておりませんし、皆様に債権届出の用紙をお送りすることもいたしておりません。もし、今後、NOVA受講生の皆様に対する配当の可能性が出てきた場合には、改めて当社ホームページでお知らせした上で、別途、債権届出の用紙を皆様にご送付させていただきますので、当社ホームページをご覧下さい。 破産者・株式会社ノヴァの資産及び負債の状況につきましては、今後、全国の複数箇所の会場にて、破産管財人の主催により、財産状況の報告集会を開催させていただくことを検討中です。 具体的な日時・場所等は未定ですが、開催が決まり次第、当ホームページでお知らせさせていただきます。 誠に申し訳ありませんが、現在、電話での問い合わせに個別に対応させていただく体制が整っておりません。原則として、ホームページを更新し、随時最新の情報を提供させていただきますので、当社ホームページをご参照ください。 個別にお問い合わせいただく場合は、下記の連絡先へのファックスまたは下記住所への郵便の方法でお願いしたいと存じます。皆さまには大変なご不便をおかけしますが、関係者が極めて多数にのぼる本件事案の特殊性をご理解くださるようお願いいたします。 当社のホームページを更新し、随時最新の情報を提供させていただきますので、お手数ではありますが、当社ホームページをご参照ください。 |
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